在外邦人の選挙権制限、最高裁が違憲判決

 海外に住む日本人の選挙権を制限している公職選挙法の規定が「普通選挙を保障した憲法に反する」として、在外邦人ら13人が、国を相手に選挙権があることの確認や1人当たり5万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。
(中略)
 最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは、2002年の郵便法を巡る違憲判決以来、戦後7件目。立法不作為(怠慢)による国家賠償を最高裁が命じたのは戦後初。国は次回の国政選挙までに公選法改正を迫られることになり、今後の憲法訴訟と選挙制度の双方に多大な影響を与えそうだ。

 違憲だと考える。選挙権というものは、国民に与えられた重大な権利である。例え在外であっても、日本国の国籍を持っている人間であるなら、日本の参画に入らなければならない。昨日報道で明日判断が出ると聞いていた。恐らく違憲判決が出るのではないかと思っていた。比例選挙制度は既に処置が取られ、在外邦人でも投票活動が出来るようだ。
ソース:(読売新聞)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050914-00000006-yom-soci

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