秘密漏えい 久間防衛相「報道の自由侵害には当たらない」*10

 漏らした情報を報道することは、日本国憲法で保障された自由であり、一般的に報道の自由と呼ばれる。今回久間防衛大臣が問題と認識したのは、「報道の自由」の権利を持つ権利者に、「報道の自由」の剥奪や制限を行うものではない。権利者に、重要な情報が渡らないようにすることである。渡らない情報を報道することは出来ない。「報道の根拠」の流出を制限するのである。
 この事も報道の自由の侵害であると言うなら、国防上重要な情報であることと、同盟国との連携を崩しかねない事態が発生することを理由に、反論したい。「明白且つ現在の危険」には該当しないが、情報公開でも、このような範疇に分類される情報は公開されない。筆者個人としては、許される範囲だと考える。

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