本日の風景と決意

 本日の労働は、過去最高の繁忙であった。
労働拘束時間は0800時から2130時まで。労働基準法では、「(休憩)第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあるが、このたび労働開始以来3回目の休憩無し昼食無しの激務となった。今回は、1730時に昼食を摂取したが、これは更に残業をするためである。
 年末体制で忙しいのは理解する必要があるが、筆者は労働で人生を終わらせる予定はない。

 大帝国研究体制の遅延も重大であり、この際抜本的解決策の模索が必要である。

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