今日のコラム 大帝国の四権分立制度

 大宇宙拡大大帝国は、四権分立制度を採用している。四権分立の四権に該当する権力は、
大帝国の場合次のものとなる。1司法権2立法権3行政権4統帥権の4つの権力である。但し、4の統帥権に関しては現在の大帝国の3形態の状態では完全に分立していない。
 大帝国の絶対権力は最終的には絶対永久皇帝に帰属し、保有している。それ故歴史的経験から、大帝国は独裁政治・恐怖政治を実施するでは創造されることが非常に多い。また、それは余としても理解できる内容である。その為、絶対永久皇帝は、四権分立制度を考案した。
 この四権分立制度は、最終的な解決策とは成らなかった。四権が絶対大権と同等の権限を保有していないのである。委託者である絶対永久皇帝の成すがまま、依然大帝国を操作することが出来るのである。そこで考え出されたのが、絶対大権四権対対立制度である。詳しくはコラムの表題からかけ離れるので論じないが、この制度によって、四権は絶対大権に一定の条件下で対抗できる権利を保有することとなった。そのうちコラムで取り上げるつもりであるが、詳しく知りたい人は本部HPを見てくれるとうれしい。
 大帝国の四権分立制度は今日の体制化で不要と思われる制度でもあるが、四権分立制度は、絶対大権四権対対立制度の成立条件である。また、今日の大帝国の皇帝の実務負担の軽減化という国家体制からもそれは必要な制度である。
 特に日本国の高等教育を受けている諸君に、この制度の対象としている各権力の、具体的説明は不要と考える。が一応大帝国としての権力として異なる点があるので、記載しておく。

  1. 司法権:絶対永久皇帝から委託された権力で、大帝国の全ての司法を統括する権力である。
  2. 行政権:同じく委託権力で、大帝国の政治的実務を決定する権力である。
  3. 立法権:同じく痛く権力で、大帝国の方を決定する権力である。但し、この権力は議員ではなく、帝国議会組織に委託されている。
  4. 統帥権:帝国軍の指揮権限。現状では絶対永久皇帝がこれを保有している。

 諸君等は大帝国の統帥権の位置に当初から疑念を持っていたかもしれない。些か説明が必要な体系を現状では取っている。これは、大帝国の現在の形態。初期形態において、最も効果的である為である。次の形態で、絶対皇帝以外に委託される予定である。

 コラム:『大帝国の四権分立制度』
 著者:大宇宙拡大大帝国絶対永久皇帝大帝国大元帥
 2004.12.19 THE IMPERIAL BLACKEye 2004

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