国家非常事態宣言等国家重要宣言の宣言権に関しての考察

1.概要
 先日、帝国宇宙軍最高司令長官が国家非常事態宣言を発令した。直接報告を受けていないので、彼の私設(大帝国の公設かもしれない)BLOGからその理由を判断した。眼鏡の破損の為に発令した模様である。4日現在、眼鏡は修復され同宣言は解除された。さて、同様の宣言は余も個人的に行うことがある。試験前の国家総動員体制の宣言が代表的であるが、そのた必要だと判断した場合に宣言を行うことがある。
 今回の考察で分析を行うのは、あくまでも国家として存在する大帝国がそのような発言を行う場合どのような手続きを経て、どの部門から宣言されるかである。その為、余の私的な国家総動員体制や宇宙軍最高司令長官の国家非常事態宣言の発令が違反する宣言、発令方法であったことを批判する内容ではない。また、それらの発言は私的なもので、今後国家としてその公職から発令する場合を備えての訓練であると認識して欲しい。但し、これを真に受けて混乱を生じさせているようであれば、大帝国としては謝罪しなければならないと思う。

2.序論
 国家非常事態宣言や国家総動員体制の発令は所管責任者がその権限を持って、宣言・発令するものであるが、それは法律によって明記が行われなければ成らない存在である。それ派当然これらの宣言が行政権の範囲にあるからである。(立法府から発令される宣言であっても、権力の分立や相互監視の観点から、明記が必要であると考える。)また、宣言の重大性から細かく宣言・発令者が区分されるべきものである。
 国家宣言に関する規定がこれまで存在しなかった大帝国であるが、この際明確な定義を設定して、今後の宣言・発令時の混乱を未然に防ぐこととする。

3.宣言・発令の定義
 大帝国が行う宣言や発令は、国家として重鎮たる存在が行える。不明瞭な定義であるため、ここは親補職(皇帝が任命する職。例として大帝国大統領などの三権委任最高責任者、各権力上級幹部、帝国軍最高参謀議長、帝国宇宙軍最高司令長官など軍上級幹部)がその職権から必要だと判断した場合、その職権が及ぶ範囲で宣言・発令といった口頭や文章によるものを宣言・発令と定義する。宣言・発令は、その宣言・発令を行ったものより上位の職が強制的に解除することが出来折る。また、無用の内政・外交への混乱の発生の配慮から国家として必要な場合にのみ宣言・発令が出来る。但しこれは各個人に判断が委ねられ、経験と知識によって行われるものである。

4.宣言・発令の効果
 宣言・発令は国家として必要な場合のみに行える行為である。宣言・発令によって、宣言・発令を行った所管を中心として強力な指導が可能になる。但し当然上級所管には要請以上の自発的行為は要求できず、命令は出来ない。強力な指導が発生する理由は、宣言・発令が国家の内外に事態の緊急性や重大性を認知させることになり、全体がそれに対応するために努力を行うためである。また、精神的なもの以外にも法律によって明記された内容を拡大することが出来る、事後承諾による命令や通達が出来るなどがある。
 宣言・発令は国家として重大なものと認識される。宣言・発令が災害や有事の発生などに連携して行われる稀なものであるからである。ここで災害や有事の発生が稀でない場合はどうなるかというと当然の如くその中でも国家規模で対応しなければならないものなど重大なものが発生した場合に連携する。


5.宣言・発令の過程
 宣言・発令は各職権から自由に行える。但し、国家として必要と判断した場合に限定される。
宣言・発令の過程
1.事態の発生
2.所管責任者の判断
3.国家として必要と判断(緊急性、重大性)
4.宣言・発令の実施
5.下級機関、報道機関を通じて、伝播
6.宣言・発令による効果的な指揮、対処の実施
(5・6は同時進行)
7.事態の収束
8.宣言・発令の解除
9.上級所管への報告及び報告書提出など事後報告の実施
10.終了。


(7で事態が収束しない場合)
8.上級所管による判断
9.上級所管による指導
10.事態の収束
11.宣言・発令者による宣言・発令の解除
12.宣言・発令者の上級所管への報告及び報告書提出などの事後報告の実施


(10で事態が収束しない場合)
11.上級所管による下級所管宣言・発令を超える宣言・発令の実施
12.下級機関、報道機関を通じて、伝播
13.宣言・発令による効果的な指揮、対処の実施
(12・13は同時進行)
以下同じ

ここで上級が最終的に至るのは、大帝国の場合絶対永久皇帝の全権発動の宣言になる。


6.まとめ 
 連邦総理のBLOG内容に対抗して急遽作成したものであったが、中々まとまったものができたのではないだろうか。

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